提出書類:変更報告書
対象:日本マクドナルドホールディングス株式会社
提出者:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
提出日時:2023.08.07 12:22
発行会社 日本マクドナルドホールディングス 2702
報告義務発生日 2021.06.08
報告内容 変更報告書
共同保有 今回割合(%) 5.33
共同保有 前回割合(%) 5.04
保有株数(株) 7,093,369
提出者1 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー (State Street Global Advisors Trust Company)
今回割合(%) 0.52
前回割合(%) 0.52
保有株数(株) 691,087
取得資金(千円) 2,557,982
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者1はファンド及びセパレートリー・マネージド・アカウントの受託者を務め、信託契約に従いそのポートフォリオ証券の運用又は管理をしている。
提出者2 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (State Street Bank and Trust Company)
今回割合(%) 4.65
前回割合(%) 4.36
保有株数(株) 6,179,400
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者2は金融機関19名(それぞれ「クライアント」という。)と法的契約を締結しており、それによって提出者2は(i)借入のために利用できるプールからクライアントより有価証券を借り入れ、(2)借り入れた有価証券を貸し付けることができる。クライアントに加えて、レンダーである金融機関が16名あり(ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.及びビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コープ(本報告書の報告義務発生日時点で、提出者2に対する発行者の株券等の貸付残高はそれぞれ2,490,000株及び1,482,300株)を含む。)、提出者2は借り入れた有価証券を貸し付けることができる。提出者2が、有価証券の貸し付けの認められている契約に従い、有価証券を貸し付けることができる金融機関が17名ある(SMBC日興証券株式会社及び株式会社SBI証券(本報告書の報告義務発生日時点で、提出者2からの発行者の株券等の借入残高はそれぞれ3,261,100株及び1,655,000株)を含む。)。これらの契約は有価証券の数量を特に定めていない。
提出者3 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アイルランド・リミテッド (State Street Global Advisors Ireland Limited) (提出義務者であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アイルランド・リミテッド(State Street Global Advisors Ireland Limited)は、令和3年8月1日付でステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ヨーロッパ・リミテッド(State Street Global Advisors Europe Limited)による吸収合併により消滅しております。したがって、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ヨーロッパ・リミテッド(State Street Global Advisors Europe Limited)が本報告書を提出するものであります。)
今回割合(%) 0.17
前回割合(%) 0.17
保有株数(株) 222,882
取得資金(千円) 1,064,604
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者3は投資運用契約に基づき、ファンド及びセパレートリー・マネージド・アカウントの運用会社を務める。
<提出者・共同保有者総括>
保有者1 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー (State Street Global Advisors Trust Company)
保有株数(株) 691,087
今回割合(%) 0.52
保有者2 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (State Street Bank and Trust Company)
保有株数(株) 6,179,400
今回割合(%) 4.65
保有者3 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アイルランド・リミテッド (State Street Global Advisors Ireland Limited)
保有株数(株) 222,882
今回割合(%) 0.17
変更報告書提出事由 担保契約等重要な契約の変更
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①保有株数の増減がない場合でも、発行体のファイナンス等の関係で保有割合が変更となる場合があります。
②保有割合は、新株予約権等、潜在株を保有している場合、発行済株式数と自己の潜在株数の合計に対する割合となります。
③平成27年5月29日の法改正により、自己株式については保有株券等の数から除外されることとなりました。これに伴い、保有株数等が0と表示される場合があります。
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